国営放送法骨子案について

 

NHK(日本放送協会)は放送法に基づき特殊法人として1950年に設立され運営されてきました。しかし、デタラメな放送内容、NHK職員による相次ぐ不祥事・犯罪の数々、HNKは解体するしかありません。

この度、NHKに変わる国営放送の発足を願い、「国営放送法骨子案」を発表します。

 

社会活動家兼「みんなの社会科」管理人 斉藤みちる

平成29年4月11日版

 

 

 

 

(目的)

第一条        この法律は、次に掲げる原則に従って、放送を社会の公益に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用を国内外にもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実を追求することによって、放送により知る権利を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

 

(放送番組編集の自由)

第二条  放送番組は、法律に特段の定めがない限り、何人からも干渉され、又は規律されることがないものとする。

 

(国内放送等の放送番組の編集等)

第三条  放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。

二  政治的に公平であること。

三  報道は事実をまげないですること。

四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 

(運営者)

第四条  運営者は、社会の公益のために、あまねく日本全国において受信できるよう、豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び国際衛星放送を行うことを目的とする。

 

(審査)

第五条 国営放送をどうするかを国民が審査し、投票で意見を示す。

 

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なお、「みんなの社会科」では、本ページに掲載の、「国営放送法骨子案」を解りやすく解説しております。本ページと併せて、どうぞご活用ください。